私は、株式からの配当金で生活することができる「配当生活」の実現を目指しています。
将来その配当生活(FIRE)を実際にすることになった時のリアルなマネープランを検討するために、配当生活・FIRE中には税金や社会保険料がどれくらいかかるのか、今回調べてみました。
結構かかるのか、それとも意外と安く済むのでしょうか?
なお、私は、税金や社会保険の専門家ではありませんので、本記事の情報利用に関しては、自己責任で決定してください。
検討の前提条件
税金や社会保険料がいくらになるか検討する際の前提条件として、以下の通り想定します。
・会社は退職して配当生活中(FIRE)であり、収入は配当金のみ。
・年間の税引前配当金は450万円(所得税15%・住民税5%の計20%※が差し引かれた後の税引後配当金は年間360万円=1か月30万円)
・本人45才、妻45才(専業主婦)と子ども2名(中学生13才と小学生10才)の4人家族を想定
※別途、復興特別所得税0.315%が2037年までかかりますが、今回は簡便性のため省略します。
所得税について
配当金にかかる所得税については、申告分離課税や総合課税などの方式を自分で選択することができます。
通常、配当金が支払われる時には、所得税15%・住民税5%が差し引かれた(源泉徴収)後の残額が株主に支払われます。配当金にかかる税金は、通常はこの源泉徴収で完了なので、株主側は原則として何もする必要はありません。
しかし、年間課税所得金額が900万円以下であれば、源泉徴収で終わらせずに、総合課税を選択(確定申告が必要)して、配当控除という非常にお得な制度を利用すると、配当金にかかる税金を少なくすることができます。
この配当控除を使うと、配当金の10%相当の金額を所得税から減らすことができます。
配当控除に関しては、下記記事やマネーフォワードHPなどをご参照ください。
今回の前提条件では、年間の収入は配当所得450万円のみですから、総合課税を選択し確定申告して、配当控除を適用すると、所得税は以下の通りになります。
所得金額450万円×下表20% - 配当控除450万円×10% - 下表控除額427,500円 =22,500円/年
※ここでは単純化のため、配当控除以外の各種個別控除については考慮していません。
【参考】
出所:国税庁HP
住民税について
上記のように、総合課税で配当控除を適用する場合は、総合課税での本則の住民税は10%、住民税に関する配当控除は2.8%になります。
よって、配当控除で最終的に配当金にかかる住民税は7.2%(=10%-2.8%)です。
通常、配当金支払いの時に源泉徴収でかかる住民税は5%ですので、このままだと配当控除を使っても、総合課税の方が7.2%なので税金が多くなってしまいます。
そこで、市役所に住民税については申告不要にしたいという届出手続きを行います。そうすると、住民税は7.2%ではなく、5%にすることができます。
つまり、所得税は総合課税で配当控除を受け、住民税は届出を行うことで申告不要の扱いを受けることが可能です。
この結果、住民税は、配当金450万円×5% =225,000円/年 となります。
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上記に記載した住民税の申告不要制度は、税制改正によって使えなくなることが決まりましたので、ご注意ください。この申告不要制度が使えるのは、2022年分の所得について2023年に提出する確定申告までです。それ以降は、所得税で総合課税を選択したら、自動的に住民税も総合課税となります。
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国民健康保険料について
国民健康保険料は、住民税の額に基づき計算され、その金額は住んでいる市区町村によって異なります。
ですので、今回は、東京都江戸川区に住んでいるという想定で試算してみます。
江戸川区のHPで国民健康保険料のシミュレーションができます。
今回は、上記のように、住民税については申告不要制度の適用の届出を自治体にしますので、配当所得は国民健康保険料の算定対象には含まれないという扱いになります。これは非常に大きなメリットです。
よって、所得はゼロで計算した結果、国民健康保険料は、世帯4名合計で 256,800円/年(=21,400円/月)となりました。
さらに、低所得世帯には、国民健康保険料の軽減制度があって、最大7割が軽減される可能性があります。
但し、実際には受取り配当金という収入があるわけですから、軽減制度まで適用されるかどうかは、居住する自治体に要相談になります。
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上記に記載した住民税の申告不要制度は、税制改正によって使えなくなることが決まりましたので、ご注意ください。この申告不要制度が使えるのは、2022年分の所得について2023年に提出する確定申告までです。それ以降は、所得税で総合課税を選択したら、自動的に住民税も総合課税となります。
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国民年金保険料について
年金保険料は、会社員は給与額に応じた厚生年金保険料、会社員以外の自営業やフリーランス・無職などの人は国民年金保険料を支払うことになります。
国民年金保険料は、収入に関係なく、一律で1名当たり16,610円/月と決まっています。
よって、今回の想定では、本人と妻の2名が対象となるため、国民年金保険料は33,220円/月(=16,610円×2名)となります。
まとめ
以上の配当生活・FIRE中にかかる税金・社会保険料について、まとめると下記のようになります。
・所得税:22,500円/年(=1,875円/月)
・住民税:225,000円/年(=18,750円/月)
・国民健康保険料:256,800円/年(=21,400円/月)
・国民年金保険料:398,640円/年(=33,220円/月)
全て合計すると、1か月当たりでは合計75,245円です。
そして、今回の前提条件では、税引前で年間450万円の配当金(=1か月375,000円)を受け取る想定です。
よって、この375,000円から税金・社会保険料を差し引いて実質の手取り額を計算すると、
375,000円-75,245円 =299,755円/月 になります。
今回の前提条件では4人家族ですから、上記の手取り額1か月当たり約30万円で、4人分の住居費・食費・光熱費などの生活費をまかなう想定となります。
うーん、手取りでこの金額であれば、あまり余裕はないとは思いますが、4人家族でも、まあまあの暮らしができるのではないでしょうか。
今回は、上記配当金以外の収入は全くないという前提ですが、さらに、投資で配当金やキャピタルゲインをもう少し増やしたり、副業やアルバイトで1か月当たり数万円をプラスすることができれば、生活に余裕が出てくると思います。
逆に、1か月数万円程度を稼ぐだけでもよいとも言えますね。
今回調べてみたことで、より具体性を持って、将来の配当生活中の費用をイメージすることができました。
やはり、会社員時代は自動的に給料から源泉徴収・年末調整されている所得税・住民税や健康保険料・年金保険料の取扱いについて、会社員を辞めた後は全然違ってくるので、今回の調査で具体的におよその金額が把握できて良かったです。
具体性が出ると、夢の配当生活がグンと近づいてきた気がします!
今日も配当生活への道を一歩ずつ進む、ショウでした!
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